管理者選任について。
横浜市中区のNマンション管理組合、本日31日訪問。 一般的には理事長は区分所有法の管理者とするのですがこのマンションでは管理者は規約でH管理会社となっていました。数年前にA管理会社へ変更されました。曰く 「管理会社の変更決議は総会にて過半数の決議でいい」と管理会社の回答です。管理業務主任者はマンション管理士の資格もありました。管理者の選任・解任は規約にその定めがある場合はそれに従い規約改正となり3/4以上の賛成が必要ですがこの手続きがなされていませんでした。今回リプレスされれば同じ手続きとなります。しかしこのA管理会社はこのことが分かっていませんでした。管理業務主任者・マンション管理士さん頑張ってください。又通常総会は2年間開催なし、従って事務報告は2年なし(予算・決算報告)、重要事項説明書なし、管理業務委託契約受託者は有限責任事業組合でそこから基幹事務を一括再委託していました。業法違反いくつありますかとクイズでもしているような錯覚。補助事業ますますはりきります。kanno
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