第4回マンション管理セミナー
国土交通省補助事業・マンション等安心居住推進事業
第4回マンション管理セミナーの様子です。
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第3回マンション管理セミナー
主催:NPOマンション管理支援協会
日時:平成21年12月13日(日曜日)13:30~16:00
場所:かながわ県民センター 305号室
演題
①いつまでも住み続けられるマンションを実現するために
②大規模修繕の実践と課題
たくさんの方々に受講していただきました。
ご清聴に感謝いたします。
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コメント (0)横浜市戸塚区にあるBマンション管理組合様では、将来に向けて給水設備の直結化工事の検討を進めようとされています。
既に管理組合の皆様は、周知のこととは存じますが、給水設備直結化工事とは、一戸建て住宅同様、貯水槽(高置水槽、地下・敷地に設置されている貯水槽)を介さず、直接、水道局の本管より、マンションの各世帯に水道水を供給する方式です。(注:水道局からの供給水の水圧不足等の理由により、実現できない場合がございます。マンションの環境によっては、水道局に認可されない場合もございます。実現する為には、水道局への申請と認可が必要となります。)
給水設備の直結化工事を実施する為には、貯水槽を撤去し、水道局の本管から各世帯に水道水を引き込む為の工事費用が必要となりますが、以下の効果が期待できます。
・貯水槽清掃、法定検査、水質検査の為の費用が不要となります。
・貯水槽のポンプ稼動の為の電力費用が不要となります。
・貯水槽の改修工事、給水ポンプの保守・交換工事が不要となります。
・貯水槽を介さず、水道水を利用できる為、新鮮な水を供給できます。
・給水ポンプ稼動時の音が発生しなくなります(消音効果)。
・貯水槽の跡地を、駐車場・駐輪場・倉庫等に改修し、有効利用できます。
数多くの効果が期待できます。直結化工事を実施する為には、一時金が必要とはなりますが、貯水槽がある限り、継続して必要となる、貯水槽の維持費用(貯水槽・給水ポンプ等の修繕費用、ポンプ稼動の為の電力費用、各種点検・清掃の為の費用等)の負担が不要となり、将来に向けての管理組合様の管理費・修繕積立金の支出削減効果も期待できます。
当協会では、給水設備の直結化工事検討のご相談も承ります。
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コメント (0)マンションは、永久に存在する建物ではありません。定期的なメンテナンスが必要です。この大規模なメンテナンスが、大規模修繕工事です。今、私が関わっているFマンションは、築10目を迎えています。そろそろ大規模修繕を検討する時期で、理事会の皆さんとその検討を始めています。まず、気になるのが、資金です。管理組合では、このような工事に備え毎月、修繕積立金を積み立ていますが、この資金が不足する場合が多いと聞いています。幸いなことにFマンションは、マンション管理士の支援を受け、5年前に管理費と修繕積立金の見直しを行い、今回の工事に必要と思われる資金は、確保されています。皆さんのマンションでは、修繕に必要な資金は、準備されていますか?今の修繕積立金で将来に工事資金は大丈夫?新築で入居していらい、修繕積立金は見直されていないけど、工事資金は大丈夫かな?・・・・・・こんな悩みをお持ちの管理組合の皆さん、当支援協会に相談してください。必ずお役に立てると思います。
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コメント (0)平成21年10月25日、横浜市西区にあるMマンション管理組合様の理事会に陪席しました。専有部分の内装の問題、滞納金の問題等、お持ちの管理組合様でした。今後、当NPO法人でサポートしていくべく、管理組合様より、管理規約、理事会の議事録、管理業務委託契約書の写しをお借りすることとしました。今後も、管理組合様と連携し、問題解決に取り組んで参ります。
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コメント (0)平成21年10月24日、補助事業をご依頼頂いた、横浜市戸塚区のBマンション管理組合様の理事会に陪席致しました。空き駐車場の有効利用(外部への貸し出し等)、また、給水設備の直結化に向けての費用対効果について、ご相談を受けました。問題解決に向けて大変前向きに取り組んでいらっしゃる管理組合様でした。課題解決に向けて、今後も管理組合様と連携し取り組んで参ります。
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コメント (0)小田急駅から3分と利便性のよい複合型Aマンションでの相談事例:専有部分の用途は1~2階店舗、3階以上が住宅の用途のマンションで管理規約には専有部分の用途に「店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、他の迷惑になるような営業形態、営業行為をしてはならない。」と定めがあります。また店舗使用細則には禁止事項として1.風俗営業等対象物件の環境を損なう営業行為を行うこと。2.対象物件店舗設備(排水・琲油等)許容能力範囲を上回る業種が営業行為を行うこと。3.店舗として社会通念上の許容限度を超えて騒音、高音または振動を継続的に発し、もしくはこれらに類する商業放送等を行うこと。となっています。そこで今回の細則の改訂にゲームセンター等禁止業種を列挙した案を総会に提案する運びとなったのですが、店舗部分の区分所有者から特別な影響あり承諾しない旨の内容証明が理事長へ参りました。私の助言は禁止事項に具体的な営業種類まで列挙して改訂するのは区分所有法第31条1項に抵触し無効となる可能性があります。以下略。(区分所有法第30条3項)(類似判例平成3年(ワ)第423号) kanno
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コメント (0)「福祉住環境整備 200910 ベビーシート、ベビーチェアー設置」

8月頃、ある公共施設(共有部)から
ベビーシートとベビーチェアーについて相談がありました。
なるべく費用を抑え工事も速やかに実施していただきたいとの
ご要望で、現状を調査し適切な設備提案をさせていただきました。

車いす用トイレ室に操作性と安全性をバランスよく考慮し
誰でも快適にご使用できるように設置しています。

工事施工後、公共施設のご担当の方から
丁寧にきれいに仕上げてくださいましたとお礼の言葉も頂き
設置技術者ともども良い仕事をさせていただいた後の
充実感を味わいました。 (立花)

写真下のバーは、可動型のトイレ用手すりです。
シート、チェアーに干渉していない確認の撮影です。
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コメント (0)第2回マンション管理にかかる専門家の合同研修会を11月6日(金)18時から開催します。今回の研修の対象は我々マンション管理士と管理会社で働く管理業務主任者などの方々です。
講師は多数のマンション管理組合で顧問業務をしています、当NPO法人の水谷先生にお願いし、「管理会社がリプレースされない方法」などについてお話ししていただくことになっています。これまでの経験に基づいた興味深いお話が聞けるものと期待しています。
ご参加を希望する方(マンション管理会社の社員等)は下記のリンクをクリックしてチラシをご覧いただき、当NPOまでお電話ください。
http://www.mansion-kyoukai.com/mlit_go_jp_personnel_training.html
(事務局 草木)
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コメント (0)マンション管理テクノスクールでは本校以外にも、例えば、県の
藤沢高等職業技術校にて建物管理技術者養成講座等も行って
おります。先日は就職支援の講義を行いに行ってまいりました。
訓練生の年齢は、下は25歳から上は61歳までと幅広くその経歴も
多彩なものでありましたが、流石に2倍近い競争率をクリアーして来た
面々だけ有って、講義の間は真剣そのもので、教える側にもそれが
伝わって来て、とても緊張感の有る講義が出来ました。これをお読みの方で
現在就職先、転職先をお探しになっている方々、ぜひ当テクノスクール
でお学びになりませんか?そこには他の訓練校に決して負けること
の無い、真剣勝負の場が用意されております!今後も続々と新しい
カリキュラムを展開していく予定です。興味のおありの方々、ぜひ次回の
ハローワーク主催の大募集パンフレットをご覧頂き、当校の門をたたかれることをお待ち致しております。
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コメント (0)平成21年10月21日に横浜市中区のNマンション管理組合様を訪問しました。管理規約が竣工時(昭和55年)に作成されて以来、改定はされていないご様子でした。また、現管理会社にも問題があるようで、管理会社の変更を検討されているご様子でした。当NPO法人では、管理規約の改正、管理会社の変更といった事例についても、解決に向け、管理組合様と連携し、取り組んで参ります。管理規約に関する問題、管理会社に関する問題等でお悩みの管理組合様は、当方までご一報頂きますようお願い致します。当法人メンバーが訪問し、より良い管理組合運営のお手伝いをさせて頂きます。
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コメント (0)公共施設等では、市民サイドの要望などで福祉環境整備が進んでいます。
住居用マンションでは、建設年度毎に住環境の福祉要素(バリアフリー化など)が様々です。
居住し生活する中で、
共有部分は「このように改善できたら・・」
専有部分は「日常の生活動作を更に円滑にしたい・・」など
いままで我慢(辛抱)してこられたことが多くあると感じております。
安心・安全で快適な居住環境をつくりあげるため日々活動を進めています。
当事業にお気軽にご相談いただければと思います。 (立花)

福祉住環境 バリアフリー
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コメント (0)東京都心のMマンションから相談を承っていますが、管理組合とかかわってまいりますと、いろいろな問題を抱えていることがわかります。専有部分の賃貸化による管理の難しさ、役員のなり手不足、規約が変更されていない、区分所有者間や管理組合とのトラブルが多い、修繕時期に見合うだけの修繕積立金が留保されていない等枚挙にいとまがありません。
この問題はどこに相談すればよいか、あの問題はどこに相談すればよいか、即、適切な専門の業者を見つけるのは難しいものです。もちろん、委託先の管理会社に相談することもできるでしょうが、委託契約の範囲外になることもあり、万全とはいきません。
このような場合、私ども「マンション管理支援協会」は、マンション管理に関することなら「窓口」として何でも承ります。いわば、「マンション管理問題」のホットラインといえるものです。どうぞ、ご活用ください。お待ちしています。
小川 正則
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コメント (0)管理組合様を訪問していると、「長期修繕計画がない。」「長期修繕計画はあるが、古いもので、現状に合致していない。」といったお話を多く耳にします。また、「工事履歴が曖昧である。」といったお話も耳にします。長期修繕計画を作成し、適宜、見直すことは、どのマンションにも必要なことですが、長期修繕計画についてお悩みの管理組合様も多いようです。問題をかかえていらっしゃる管理組合様がいらっしゃいましたら、当方までご一報下さい。
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コメント (0)横浜市戸塚区のVマンション管理組合様では、長期修繕計画の整備、空き駐車場対策、給水設備の直結化工事等を検討されています。当支援協会では、管理組合様より、ご依頼を頂き、理事会に陪席させて頂き、管理組合様と一緒に問題解決に取り組んで参ります。問題をかかえていらっしゃる管理組合様がいらっしゃいましたら、当方までご一報下さい。
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コメント (0)国交省の補助事業を開始し約1カ月半になります。この間に何件かの新規の管理組合様からご用命をいただきました。相談の内容は多岐にわたりますが、やはり1番多いのは管理規約を改正したい、というものです。
このホームページを見た、ある管理組合様から「貴NPO法人は大規模修繕関係には強いようだが規約改正の実績は1件しか載っていない、規約改正はできるか?」といったご質問がありました。もちろん問題ありません。個別件数は記載していませんが、当NPOが顧問をしております管理組合様の中で規約改正のお手伝いをした実績は多数あります。単棟型、団地型、複合用途型どれでもOKです。
もし古い規約のままでしたなら、この機会に見直しはいかがでしょうか。
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コメント (0)10月15日(木) Nm町管理組合の理事様からリクエストがありました。
複合型で小規模マンションです。
理事会承認後対応となるようです。
栄町事務局
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コメント (0)小規模で管理が難しい、高齢化が進み役員のなり手がない、いろいろな理由で資金的に余裕がない、難問題の解決をしなければならないといったマンション管理組合等へ、マンション管理士・一級建築士などの専門家を月1・2回程度派遣し相談・支援を致します。補助金により費用は一切かかりません。お早めに菊名相談室(TEL045-633-1037)までご連絡ください。
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